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家出人捜索2

家出人捜索願について

「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出はできません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります。)

届先先

  • 保護者などの居住地を管轄する警察署
  • 家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
  • 家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署

提出書類

  • 家出人の写真(近影が望ましい)
  • 提出者の身分証明書・印鑑

家出人の情報

  • 家出人の氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 家出(失踪)時の住所
  • 職業
  • 家出(失踪)時の年月日
  • 人相(ほくろ等の特徴)
  • 体格(身長他、身体的特徴)
  • 家出(失踪)時の着衣
  • 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー

 

届出人

  • 家出人の保護者、配偶者、その他の親族
  • 届出人を現に監護している者

家出人の扱いは2種類

一般家出人

本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性が無いため積極的な捜索活動は行われないと考えていいでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出してください。

特異家出人

本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。殺人・誘拐などの事件に巻き込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性のある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。

公開・非公開とは

家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。

行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い

 

失踪宣告について

生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。

●普通失踪
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。

●特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他。
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分からない場合。

申し立て

不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法的相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。

公示

申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。

死亡確定

公示催告期間が終了するまでに、不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公示、本籍地の市町村に通知されます。

確定の取消

不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告取消の申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものが無かったこととされます。本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。

家出・失踪調査終了後のアドバイス

家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです、暴言や暴力を振るう等は持っての他なのはお解かりでしょう、話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい、見つけ出すのは、ガルエージェンシーの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのですから。


相談見積りは無料&安心の価格設定

どうぞお気軽にご相談ください。

私たちは調査のプロであることはもちろん、お客様の抱える悩みに答えるプロでもあります。 お話をじっくりとうかがいお客様の味方となって、適切な調査方法を提案し具体的な解決方法のご相談にのります。そして、じっくりとご検討いただき、こちらの対応やお見積りに納得いただけましたら、ご契約となります。もちろん、他社と比較していただいたり、ご相談だけでも構いません。

契約後、お見積り以上の金額を頂くことはございません。

調査をしていく過程で調査方法や時間の変更などがあった場合は、その都度ご確認した上で変更させていただいております。

調査は秘密厳守で行います。

お客様の秘密が外部に漏れることは絶対にありません。 調査結果のご報告後、打ち合わせ議事録やメモなどの資料はすべてシュレッダー処理をして破棄しております。 もちろん、調査も相手に知られることなく、現場を押さえ、決定的な証拠 を報告いたします。

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